研修

東京都での介護支援専門員の登録および証の交付、更新をするための研修をご案内しています。
介護支援専門員証を更新されない方は、研修の受講は必要ありません。
(介護支援専門員の資格は喪失しません。)

受講する研修が分からない方はこちらをご確認ください。

当財団で実施する研修のご案内

実務研修

<主な受講要件>
介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員の登録および証の交付を受けようとする方

専門研修Ⅰ

<主な受講要件>
基準日時点で、介護支援専門員として現在実務に従事している方かつ就業後6か月以上の方

更新研修(実務経験者)88時間

<主な受講要件>
(1)基準日時点で、介護支援専門員として従事していない、あるいは従事中だが就業期間が6か月未満の方
(2)介護支援専門員証の有効期間満了まで1年以内の方

更新研修(実務経験者)32時間

<主な受講要件>
(1)基準日時点で、前回の更新時、更新研修88時間又は専門研修Ⅰ・Ⅱを受講し、更新後も実務経験がある方
(2)基準日時点で、介護支援専門員とし従事していない あるいは従事中だが就業期間が通算3年未満である方
(3)介護支援専門員証の有効期間満了まで1年以内の方

更新研修(実務未経験者)54時間

<主な受講要件>
(1)基準日時点で、介護支援専門員証の交付を受けてから、実務に従事していない方
(2)介護支援専門員証の有効期間満了まで1年以内の方

再研修

<主な受講要件>
介護支援専門員証を有効期間内に更新せずに失効した方、または介護支援専門員の登録後、5年以内に介護支援専門員証の交付を受けなかった方

他機関で実施する研修

専門研修Ⅱ(公益財団法人 総合健康推進財団
主任研修・主任更新研修(CMAT:東京都介護支援専門員研修協議会
※専門研修Ⅱおよび主任・主任更新研修についての問合せは、上記実施団体にお願いいたします。

東京都福祉保健財団で開催する研修の内容

研修申込

  • 当財団では、株式会社インソース社のe-ラーニング/研修システムを使用し、研修の申込み及び研修受講を実施します。
  • 募集期間になりましたら、各研修のご案内ページから「ケアマネ研修申込システム」にからお申込ください。
  • 定員を超えて受講申込があった場合は、審査基準に基づき受講決定いたします。

研修実施

研修コース
●オンライン研修コース

(1)講義動画
「オンデマンド形式による講義動画」を視聴していただきます。(スマートフォンでの視聴可能です。)
(動画視聴には大量の通信が発生します。Wi-Fiなどデータ容量制限のない通信環境での受講をします。)

(2)課題(個人学習シート等)の提出
上記(1)の講義動画内で課題が出題されますので、期日までにご提出ください。
なお、研修によっては、個人学習シートのほかに作成していただく課題もあります。

(3)グループ演習
Zoomを使用して実施します。
画面共有があるため、必ずパソコンでご受講ください。
(※ スマートフォン、タブレット端末は受講不可

●集合研修コース

(1)講義動画
「オンデマンド形式による講義動画」を視聴していただきます。(スマートフォンでの視聴可能です。)
(動画視聴には大量の通信が発生します。Wi-Fiなどデータ容量制限のない通信環境での受講をします。)

(2)課題(個人学習シート等)の提出
上記(1)の講義動画内で課題が出題されますので、期日までにご提出ください。
なお、研修によっては、個人学習シートのほかに作成していただく課題もあります。

(3)グループ演習
当財団内会場ほか、指定する会場で実施します。

登録事項(氏名・住所)の変更 ※東京都に登録のある方のみ

研修のお申込に際し、登録事項(氏名・住所)の変更がある場合、事前に別途手続きが必要ですので、登録事項変更の届出を行ってください。

新型コロナウイルス感染症に係る特例措置の方

登録地が東京都である介護支援専門員のうち、令和2年2月25日から令和5年3月31日までに介護支援専門員又は主任介護支援専門員の有効期間が満了する方は、有効期間満了日の翌日から3年間は資格を喪失しない取扱いとしています。

詳細は東京都福祉局ホームページ【東京都の方対象】介護支援専門員等の資格特例措置について
にてご確認ください。

受講地の変更

  • 当財団が実施する研修は、東京都に介護支援専門員の登録がある方を優先いたしますが、受講定員に空きがある場合、他道府県で登録されている方については、都内事業所等で勤務している、都内在住である 等要件を 満たせば、受講地変更の手続を行うことができます。
  • 受講地変更を希望される方は東京都福祉局ホームページをご確認ください。

「介護支援専門員としての実務」 とは

次の事業所等で、介護サービス計画等の作成を行うことを指します。
(ショートステイの計画のみの作成をされている方は対象になりません。)

  1. 居宅介護支援事業所(ケアプランを作成しない管理者も含む。)
  2. (介護予防)特定施設入居者生活介護の事業所
  3. (介護予防)小規模多機能型居宅介護/(介護予防)認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施 設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/看護小規模多機能型居宅介護 の事業所
  4. 介護保険施設(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療 施設(介護型療養病床)、介護医療院)
  5. 介護予防支援事業所及び基準該当介護予防支援事業所(保健師、社会福祉士、看護師の配置の場合も 含む。)
  6. 地域包括支援センター(保健師、社会福祉士の配置で、予防プランを作成した場合も含む。主任介護 支援専門員は、ケアプランを作成していない場合も含む。)